所沢市議会 2023-03-22 03月22日-08号
原告側は、保険証を解消せずに省令で義務化したのは、憲法や同法に違反する、このように主張しております。経済的負担や個人情報漏えいリスクの負担から、廃業を検討する小規模医療機関もあるとしております。この提訴後に、記者会見をした東京保険医協会須田会長は、廃業があれば医療にとって大きな損失だと訴えております。
原告側は、保険証を解消せずに省令で義務化したのは、憲法や同法に違反する、このように主張しております。経済的負担や個人情報漏えいリスクの負担から、廃業を検討する小規模医療機関もあるとしております。この提訴後に、記者会見をした東京保険医協会須田会長は、廃業があれば医療にとって大きな損失だと訴えております。
この結果を不服とする原告側の控訴を受けまして、その対応を速やかに行うため、第1審に引き続き本市顧問弁護士に委任する必要な経費を追加させていただくものでございます。 次に、6ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正、1、追加でございます。
このうち5件で、原告側の一部勝訴となっていますが、国や関係自治体は控訴しており、訴訟は継続していますので、県としては裁判の行方を注視していきたいと考えています。 次に、国の消費実態の調査の見直しと保護費引上げの国への要望についてです。
しかも、被告の建材企業らは、継続する裁判においていまだに原告側と争う態度を改めていません。 同時に、建設アスベスト給付金法は最高裁判決の枠組みを踏襲したため、支給対象には、屋外で主に働いた建設アスベスト被害者や国の賠償責任期間の直前で現場を離れた被害者等が入っていません。
裁判に負けたわけですから、原告側の弁護団に対しても、それ相応の金額をお支払いするのが世の道理であります。それを考えれば、3億円近いお金がこのことによって支出されたというふうに受け止めなければいけないのではないでしょうか。 この額をどう償うかは、確かに市長一人に背負わせることはできません。
令和4年10月2日での大坪市長による原告団への謝罪及び今後の対応申入れに関する新聞報道にて、損害賠償請求権の破棄に当たって原告側の弁護士は、約80人の原告の中にもいろいろな考え方があるというふうに明言をされておりませんでした。その後、原告団側で3回の協議を実施し、同9日には日野市と原告団が合意に至りました。
そして、日本原燃が裁判に関わったもの、原告側ではなくて、国側のオブザーバーでしたっけ、何でしたっけ。どういう形で関わったんですか。それは別に日本原燃のやり取り関係なく、県として、当然、情報収集すべき事柄ですよ。いかがですか。
請求の原因でございますが、原告側の児童が休み時間に階段から転落をして、骨に損傷がいくようなけがをしてしまった。これに対して教員が当時適切な対応を取らなかった、あるいはそのそばにいた児童が仮病だということで中傷するような発言をしたといったことが請求の原因ということでございます。 弁護士等の指導助言を受けまして、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
しかも、被告の建材企業らは、継続する裁判においていまだに原告側と争う態度を改めていません。 同時に、建設アスベスト給付金法は最高裁判決の枠組みを踏襲したため、支給対象には、屋外で主に働いた建設アスベスト被害者や国の賠償責任期間の直前で現場を離れた被害者等が入っていません。
私たちが独自にやっている補助金のですね、4億1,100万の裁判はですね、当然その河内さんの問題、刑事事件の問題に関わってくるので、原告側というか、代理人を通じてですけれども、全資料ですね、検察が出してきた、それはもうこちらのほうにも手元に届いていますので、いわゆる2018年度と、それ以外の2013年度、14年、15年、16年、17年の中身が18年度とどのように違いがあるのか、あるいは同じなのか、その
11 ◯名切文梨委員 今後は訴訟費用もかかるということで、それを含めると幾らぐらいを想定しているのかと、訴訟に至る前の原告側の主張と今回の和解案はどこが異なるかということをお示しいただきたいと思います。
原告側はそもそも監査委員の決算監査や議会の決算認定で出た結論自体に疑問を持たれた結果、住民監査請求を行い、住民訴訟に進められたと思っておりますので、これらを根拠に原告の請求を棄却するよう答弁するよりも、むしろ検証委員会の検証結果を前面に出して答弁するほうが裁判官や傍聴者、住民の皆さんにも理解が得やすいと判断し、訴訟代理人弁護士にも陳述内容を確認していただいた上で法廷での意見陳述に挑んだものでございます
また,ぽかぽか広場の件につきましては,市民の皆様に多摩川の魅力を伝え,感じていただく施設等の必要性など総合的なまちづくりの観点,そして裁判で争っている限り,障がいのある方が切望してまいりましたこの施設が,この先まだ長期にわたって建設されないことなど,市政全般の事業を勘案いたしまして,裁判を終結させる意義は大きいと考えまして,原告側の話をお伺いしながら和解の調整を進めるように指示をしてきたところでございます
直近では7月26日に開催され、原告側の意見陳述が行われました。次回は、10月7日に口頭弁論の予定です。 続きまして、汚染土壌調査の進捗につきましては、今年度も引き続き周辺民間井戸で年1回、用地内の9本の観測井戸で年4回の地下水モニタリング調査を実施しております。直近では、7月末に実施した用地内の観測井戸の採水の結果からは、地下水への汚染は確認されませんでした。
そうしたことから、原告側では工事の根拠となる開発許可処分の効力を停止させることで、工事を停止させようとしたものと思われます。 以上でございます。 ○小峰明雄議長 髙橋達夫議員。 ◆12番(髙橋達夫議員) 難しい法律用語がまた出てきたので、ちょっと分からないのですが、工事を停止するという、工事の執行を停止してくれということですよね。それについて、裁判所からは却下ということが出てきました。
十条駅西口地区市街地再開発事業に関わる組合設立認可処分取消訴訟につきましては、本年五月十七日に都市計画道路事業補助第七十三号線に関わる事業認可取消訴訟につきましては、昨年十二月十三日に、いずれも東京地方裁判所において、原告側敗訴の判決が言い渡されています。
判決は、原告側の敗訴です。障がいの特性によってできないことを上司はやるように求める言動を取りましたが、命令ではなく提案だったとし、医師の意見書や支援員の助言があるにもかかわらず、配慮義務違反に当たらないと判断されました。この判決に触れ、目に見えづらい障がいゆえ、精神障がい者が置かれる困難な労働環境を目の当たりにしました。
この点を踏まえまして、このたび裁判所から和解勧告を受け、解決金四十万円で原告側と折り合いがついたこと、四十万円は保険で全額補填されることを確認できたことから、事件の早期解決のため和解することといたしました。 なお、これまで裁判所で様々な手続を経てまいりましたけれども、バドミントン部の練習が腰のけがにつながったという因果関係があるのかどうか。
また、浪川会の本部事務所につきましては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき、地域住民の方から委託を受けた県暴追センターにより、令和二年十二月に事務所差止め請求訴訟が提起され、令和三年七月二十四日、被告側と原告側との協議を経て、和解が成立し、同年九月に本部事務所の撤去を確認しております。